東京地方裁判所が開示に応じなかったソフトバンク対して、発信者情報の開示を命令。
一般社団法人日本レコード協会(以下、日本レコード協会)は、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下、音源)を違法にアップロードしていた4つのIPアドレスに関して、利用者の氏名や住所など(以下、発信者情報)の開示を、インターネットサービスプロバイダのソフトバンク株式会社に求めていた訴訟で、東京地方裁判所が対象となるすべてのIPアドレスの発信者情報の開示をソフトバンクに命じる判決を下したことを発表した。
この訴訟は、日本レコード協会に所属するレコード会社が権利を有する音源が、ファイル共有ソフトの「Share」や「BitTorrent」を使って、違法にアップロード(公開)している人に対して、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求などを行なうため、インターネットサービスプロバイダ14社に対して、26のIPアドレスのインターネット接続者や発信者に関する情報の開示を求めていたもの。
そのうち19のIPアドレスに関しては任意に発信者情報が開示されたが、ソフトバンクのサービスを利用した4つのIPアドレスについては発信者情報が開示されなかったため、レコード会社は東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。しかし、今回の判決によって2013年から開示を求めていた違法アップロード者130名すべての発信者情報が開示されたことになる。
レコード会社は代理人弁護士を通じて、開示された発信者情報をもとに違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を進行中だ。
日本レコード協会および協会会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展と著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトなどを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めていくとのこと。