警察署の捜査により、2月付けで容疑者を著作権法違反の容疑で検察庁に書類送致。映画館で映画を撮影、複製することは法律で禁止されている。
株式会社カラー(以下、カラー)は、7月26日に発表した「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』特報 盗撮行為及びアップロードについて」に関して、警察署の捜査により、2月付けで容疑者が著作権法違反の容疑で検察庁に書類送致されたことを公式サイトにて発表した。
本件は、2018年7月に劇場で公開されていた『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の特報を盗撮した映像が、インターネット上でアップロードされていた件に関するもの。作品の共同配給業務を行なう東宝と東映、カラーの3社は協議により、カラーが警察に告訴状を提出した。
映画館で映画を撮影して複製することは、映画の盗撮の防止に関する法律と著作権法により禁止されている。撮影した映像をアップロードすることは著作権法違反であり、匿名の投稿でもアップロード元は特定可能で、処罰の対象となる。