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任天堂、公道カート裁判に勝訴 MARIモビリティ開発に5000万円の損害命令

任天堂

任天堂が本件訴訟で請求していた5000万円全額の支払い命令。MARIモビリティ開発は主張が認められなかったのは遺憾とコメント。

任天堂株式会社(以下、任天堂)は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発 以下、MARIモビリティ開発)とその代表取締役に対して、2017年2月24日に提起した知的財産利用行為に関しての訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)について、知的財産高等裁判所から終局判決が下ったことを公式サイトで発表した。

この訴訟は、MARIモビリティ開発の「マリオカート」という標章が、任天堂の「MARIO KART」という標章が国内外で著名だと知りながら、「マリカー」「maricar」と表示をしたり、営業上で使っていたことが不正競争行為にあたるとされていたもの。

2019年5月30日には知的財産高等裁判所から中間判決が下されており、そこではMARIモビリティ開発による「マリカー」や「maricar」などの表示の営業上の使用行為、及び「マリオ」などのキャラクターコスチュームを貸与する行為などが不正競争行為に該当すると認められていた。

今回の判決では中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して5000万円の損害賠償金(当該不正競争行為により被った損害の一部として任天堂が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いと、MARIモビリティ開発に対して上記の不正競争行為の差止などが命じられている。

MARIモビリティ開発は公式サイトで、主張が認められてなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応を行なっていくとコメントを発表している。

関連サイト

任天堂株式会社公式サイト
株式会社MARIモビリティ開発公式サイト

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