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KeyHolder、新株予約権の強制行使の実施を発表

KeyHolder

普通株式の取引終値が行使価額の50%を下回ったことで強制行使に。正式に行使されれば55億円の資金調達。

株式会社KeyHolder(以下、KeyHolder)は、2016年7月5日付「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ(以下、第1回新株予約権)」、及び2018年6月18日付「第三者割当による発行される新株予約権の募集に関するお知らせ(以下、第2回新株予約権)」の通り、新株予約権のそれぞれに設定されていた行使条件に関して、強制行使条件の判定基準である株価を下回った(2020年2月28日:株式会社東京証券取引所における当社普通株式終値62円)ため、強制行使に至ったことを3月2日(月)に発表した。

今回の強制行使条件は以下の通り。

第1回新株予約権では、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間(2016年7月20日~2021年7月19日)に、東京証券取引所におけるKeyHolderの普通株式の取引終値が、一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を下回った日の翌営業日から1か月以内に行使しなければならない。

割当先はKeyHolderの子会社や孫会社の取締役及び従業員が対象となっている。

第2回新株予約権では、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間(2018年7月24日~2028年7月23日)に株価終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないとしている。

第2回の割当先は、秋元康氏や秋元伸介氏、赤塚善洋氏の3人が対象となっている。

今回、2020年2月28日の東京証券取引所におけるKeyHolderの普通株式終値が62円となり、強制行使条件判定基準額を下回ったことで、本新株予約権の強制行使条件が満たされたが、KeyHolderの開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合や、法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合、KeyHolderが上場廃止となる場合などに該当する場合は、行使されないとのこと。

本新株予約権が正式に行使された場合、KeyHolderは、合計で約54億9800万円の資金調達となり、新事業に係る広告宣伝費のほか、グループ企業で展開する事業のプロモーション、既存事業の拡大を目指した展開に向けた資金への充当を見込んでいる。

この資金調達額の内、第1回新株予約権の行使分(14億9500万円)については、行使条件にのっとって1か月以内に行使される予定だが、第2回新株予約権の行使分(40億300万円)については、行使条件が期間満了日まで(2028年7月23日)と設定されているため、現時点において具体的な金額の配分などは未定と発表した。

大株主及び議決権比率の状況は以下の通り。

関連サイト

株式会社KeyHolder公式サイト

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