受領後6ヵ月を経過した商品の返品などが下請代金支払遅延等防止法に違反。サンリオは再発防止に努めると公式サイトに掲載。
公正取引委員会は、株式会社サンリオ(以下、サンリオ)に対して調査を行なったところ、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)第4条第1項第4号(返品の禁止)と、同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたため、12月12日に下請法第7条第2項と第3項の規定にもとづき、サンリオに対して勧告を行なったことを公式サイトで発表した。
本件は、サンリオが資本金3億円以下の法人である事業者に対して、消費者や小売業者に販売するキャラクター商品の製造を委託し、下請事業者から商品を受領した後、平成28年6月から平成29年11月までの間、下請事業者の責めにかえすべき理由がないのにも関わらず、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていたことを含む2件に違反したことによるもの。
サンリオも公式サイトにて、本件に関するコメントを発表。今回の勧告内容を真摯に受け止め、下請法の遵守の周知徹底をはかり、再発防止に務めるとのこと。
【報道発表】
㈱サンリオは,キャラクター商品の製造を委託している下請事業者に対し,受領後6か月を経過した商品を返品し,また,サンプルを無償で提供させていました。このため,同社に対し,下請法に基づく勧告を行いました。#下請法 #返品 #製造委託https://t.co/v7wqXzMUKc pic.twitter.com/XvpXjTckz4— 公正取引委員会 (@jftc) 2018年12月12日