任天堂、株式会社マリカーに対する知的財産権の侵害訴訟で勝訴。

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任天堂側の主張が全面的に認められ、レンタルサービス側にマリオをはじめとするコスチュームの貸出禁止と損害賠償金の支払い命令。

任天堂株式会社(以下、任天堂)は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発 以下、被告会社)とその代表取締役(以下、併せて 被告ら)に対して、任天堂の知的財産利用行為に関する判決が、東京地方裁判所から下ったことを公式サイトで発表した。

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本訴訟は、被告会社による知的財産権の侵害行為差止や、上記行為で生じた損害賠償を被告らに求める訴訟で、任天堂が東京地方裁判所に提起したもの(平成29年(ワ)第6293号)。

東京地方裁判所は判決で、「マリカー」という標章等が、被告会社の需要者(ユーザー)との関係で、任天堂の商品等表示として広く知られているとして、被告会社に、営業活動でマリオなどのキャラクターコスチュームの貸与の禁止(不正競争行為の差止)と、損害賠償金の支払い等を命じた。

関連サイト

任天堂株式会社公式サイト
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について

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