任天堂、株式会社マリカーに対する知財高裁判決を発表 「マリカー」や表現物が不正競争行為に該当

マリカー 訴訟

「マリカー」の表記などが不正競争行為に該当との判決。今後、侵害行為から生じた損害の金額等に関する審理が継続される予定。

任天堂株式会社(以下、任天堂)は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発 以下、被告会社)とその代表取締役に、知的財産利用行為に関して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)の中間判決が、知的財産高等裁判所から下ったことを公式サイトで発表した。

マリカー 訴訟

本訴訟は、「マリオカート」という標章が日本国内の、「MARIO KART」という標章が日本国内外の被告会社の需要者(以下、需要者)の間で任天堂の商品などの表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」「maricar」などの表示が営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為にあたるとされているもの。

中間判決では、上記の内容が認められ、任天堂の「マリオ」等のキャラクター表現物が、日本国内外の需要者の間で任天堂の商品等表示として有名であることも認めたうえで、被告会社が「マリオ」等のキャラクターコスチュームを貸与する行為などが、不正競争行為に該当することも認められた。

今後は、本発表内容を前提とした知的財産高等裁判所での審理において、侵害行為から生じた損害の金額等に関する審理が継続される予定だ。

関連サイト

任天堂株式会社公式サイト
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(中間判決)について

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