いちから、提供表記を適切にするための「提供表記ガイドライン」を策定

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Youtubeの「有料プロモーション表示機能」の利用など、動画やSNSの投稿でプロモーション案件を明確化。

いちから株式会社(以下、いちから)は、 クライアントとのタイアップ動画広告等に関して提供表記を適切に行うための「提供表記ガイドライン」を策定したことを発表した。

いちからガイドライン

このガイドラインでは、いちからに所属するバーチャルライバーやタレントに対して、提供表記の具体的な方法を下記のとおり定めている。

なお、提供表記の具体的な方法は、クライアントやスポンサーとの協議のもと、変更される場合があるとのこと。

■「案件動画(案件配信)」の場合の提供表記の方法
「案件動画(案件配信)」とは、クライアントから依頼を受ける形で、クライアントの商品やサービスを動画(配信)で紹介するものを指します。

案件動画(案件配信)においては、以下の方法で提供表記を行います。

1. YouTubeプラットフォームにおける有料プロモーションの表示機能(以下「有料プロモーション表示機能」)を適用
※有料プロモーション表示機能を適用することで、 当該動画(配信)内に「プロモーションを含みます」という文言が表示されます。

2. 動画(配信)ページ概要欄の一行目に「提供:●●●●(※クライアント名又は商品名(サービス名))」を記載

■「スポンサー動画(スポンサー配信)」の場合の提供表記の方法
「スポンサー動画(スポンサー配信)」とは、スポンサーの商品やサービスを動画(配信)内で紹介しないものの、当該動画(配信)について、 スポンサーからご支援をいただいているものを指します。

スポンサー動画(スポンサー配信)においては、以下の方法で提供表記を行います。
・動画(配信)ページ概要欄の1行目に「スポンサーシップ:●●●●(※スポンサー名)」を記載

■「SNS投稿」の場合の提供表記の方法
「SNS投稿」とは、クライアントから依頼を受ける形で、クライアントの商品やサービスをSNSで紹介するものを指します。

SNS投稿においては、 以下の方法で提供表記を行います。
・投稿文面内に「案件」又は「PR」という文言を記載する、もしくは、投稿末尾に「#PR」を記載

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